2008-11-22(Sat)
裁くこととは
ブロ友の記事に考えさせられました。
そのブログに載っていた記事を一部引用します。
「東京都三鷹市の杏林大学付属病院で1999年、保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)ののどに割りばしが突き刺さっているのを見落として必要な診療を行わず死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元同病院医師・根本英樹被告(40)の控訴審判決が20日、東京高裁であった。
阿部文洋裁判長は「割りばしが頭蓋(ずがい)内に突き刺さったのを想定するのは困難だった」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
根本被告は99年7月10日、耳鼻咽喉(いんこう)科の救急当直医として、綿あめの割りばしをくわえたまま転倒し同病院に搬送された隼三ちゃんを診察した際、必要な検査を行わず傷口に消毒薬を塗るなどしただけで自宅に帰宅させ、翌朝、隼三ちゃんを頭蓋(ずがい)内損傷で死亡させた、として起訴された。その後の解剖で、約7・6センチの割りばし片が小脳に刺さっているのが見つかった」
考えただけでとてもいたたまれない事故。
亡くなった隼三ちゃん、そして残されたご両親はさぞ無念なことでしょう。
裁判ではこのような結論となりました。
この事実に対しては異論を持つ人も、逆に妥当だと思う人もいることでしょう。
私はどうか。
遺族の悔しさを考えるとおかしいと思う。
その反面、医療に関しての知識がないので医師側の落ち度って追求できるほどでもない。
結局「ちょっと残念な判決」って言葉を濁すのみ。
個々の事案、難しい判断が求められる裁判という場。
ある意味、人の人生を左右します。
被告にとっても原告にとっても。
そんな重大な責任、私にできるでしょうか。
しかしながら、来年から裁判員制度がスタートするそうです。
裁判員になる確率は都道府県によって差はあるようです。
でも当ってしまったらよほどの理由が無いと断れないようで。
もし選ばれたら・・・・・・
単純な、例えば強盗とかの目的での傷害や殺人だったら厳しい刑を出せるかもしれません。
しかし、もっと入り組んだ事件だったりしたらどのような判断をすればいいのか。
選ばれる前からちょっと憂鬱になったりします。
所詮私は他人を裁くほどの資質がありません。
マイカーを運転していてもスピードオーバーや黄色信号で突っ込んでしまうことも。
他にも細かいところで何かしら法を犯しているかも。
そんな私に他人を裁けるの?
どうも私にはこの制度、もろ手を挙げて賛成というわけには・・・
でももうスタートしたんですよね。
国民の多くが(多分、推測ですが)よく制度を知っていないのに。
はたして上手くいくのでしょうか。
そして何より、裁判員の一致した判決が量刑としてふさわしいものなのでしょうか。
いささか不安です。
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